分筆登記

一つの土地を複数の土地に分割するための登記のことを言い、境界確定測量が完了していることが前提となります。法務局に申請をして分筆登記が完了すると、分割した数の登記簿が新たにできるために土地の一部を売却したい方や、利用用途を分けたい方などが行います。
また、接道している道路が狭くセットバックが必要な時にも分筆登記を行います。

地積更生登記

土地の登記簿に記載された面積と、実際に測量を完了した面積を一致させる登記のことを言います。そのために境界確定測量が完了していることが前提となります。登記簿の面積と実際の面積は違っていることが多く、特に地積測量図が法務局に完備されていない土地(公図しかない)はほぼほぼ登記簿との面積が違います。売買の契約条件として、地積更生登記が必要となることも多くあります。

合筆登記

隣接する複数の土地を一つにまとめる登記のことを言います。分筆登記や地積更生登記と異なり、境界確定測量は必要ではありません。複数の土地をまとめることで、登記簿の数が減るために土地の管理がしやすくなります。細かな複数の土地を合筆登記によりいったんまとめてから用途別に分筆登記をすることもできます。

地目変更登記

土地の実際の使用方法(現況)と登記簿上の地目が異なる場合に、登記簿の内容を現況に合わせるための登記のことを言います。例えば、田や畑だった土地に家を建てるなど土地の利用方法が変更されたときに必要となり、地目の変更の事実が発生した時から一か月以内に法務局への申請が必要となります。ほかにも金融機関から融資を受ける際など、担保となる土地の地目を現況と一致させるように求められる場合もあります。