表題登記

新築された建物など、まだ登記を行っていない建物について、建物の物理的な状態(所在・構造・床面積など)を登記簿に記録する登記のことを言います。建物の所有権を取得してから一か月以内に申請をする義務があります。

表題部変更登記

増築などで建物の種類・構造・床面積などが変更された際に登記簿と現況を一致させるために行う登記のことを言います。建物に変更があった日から一か月以内に申請する義務があります。

滅失登記

建物滅失登記とは、建物が解体や火災などで滅失した際に、建物がなくなったことを登記簿に記録する登記のことを言います。滅失登記を行わないと、土地の売却ができなかったり、解体の事実を知らない市区町村によって誤って課税されたりするリスクがあります。建物が滅失した日から一か月以内に申請する義務があります。